介護保険の更新のため、ケアマネージャーによる2度目の介護保険認定調査。母の訪問看護の時間帯に合わせて、ほぼ寝たきりの母の身体状況の調査。合わせて認知症の検査も行なったもよう。
調査の後、先の介護保険負担限度額更新について、「母の預貯金が1,000万円以上あると負担限度額が高くなるので母の預金口座から介護サービスの利用料等を引き落した方が良いですよ」と。
小生の場合、「兄弟がいるので、母の資産を減らしておいた方が相続の時に有利ですよ!」と。確かに、母が被相続人になった場合右表の適用5になり、小生以外の兄弟姉妹にも1/2の遺留分が。
そうは言っても、既に契約書を交わし。全ての介護サービス事業者との取引口座を母の銀行口座に変更するのは、至難。事業者の中には、母が口座を持たない取引金融機関を指定してくる場合も。
このまま、小生の銀行口座から引き落とし、相続が発生した時に精算することに。ちなみに、小生の口座から引き落とされた高額介護サービス費や消費増税に伴う臨時福祉給付金も母の口座に。
お話しの中で、小生に万が一の事があった場合の対応についても確認が。小生の財産および母のその後については、MoriMori家の当主に委ねる旨を連絡。ケアマネさんもあれこれと確認大変そう。
ちなみに、現状小生が被相続人になった場合、右表の適用6になり。小生の全ての財産は母に。その後母が被相続人になった場合、小生および母の財産の全ては、小生以外の兄弟が相続することに。
逆に母の相続が先に発生し、その後小生の相続が発生した場合は、右表の適用7になり、全ての財産は小生以外の兄弟姉妹が相続と。小生に兄弟姉妹が何人いるか分からないので、争族になる?
争族の話しはともかく、ケアマネージャーさんの仕事は母の介護プランを作成することなので、母が少しでも健康で文化的な生活が送れるように考えて欲しいところ。母の介護をするのは、今でしょ!
【追記】
父が存命の場合は、また違った相続に。あれこれ考え始めると夜も眠れず。地下鉄はどうやって地下へ?いやぁ、映画って本当にいいもんですね〜!いやぁ、相続って本当にややこしいもんですね〜! |

法定相続分(遺留分)―
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